(3)子どものネットリスク教育研究会 入会・規約・細則


研究会への入会について

研究会への入会を希望される方は、下記 研究会細則1「入会の条件(特典と義務)」と「条件設定の趣旨・解説」を読まれ、どの種別の会員(❶専門研究会員、❷支部会員、❸ニュース読者)を希望されるかをご確認いただき、ご承諾くださいましたら、お問い合わせフォームより、①氏名、②メールアドレス、③電話番号(任意)、◎メッセージ欄(④住所(都道府県のみ)、⑤所属・勤務先 ⑥関心のあるテーマ、等)を記入され、送信してください。折り返し、代表、または支部長より確認の連絡をさせていただきます。

 ニュース(会報)は、どの種別の会員にもお届けします。会員の種別で❶と❷は兼任できます。


細則1 入会の条件(特典と義務)

 

(会員)

 第1条   本会は、会費徴収による任意加入の研究団体と異なり、入会の条件を承諾した方により構成される。

 

 専門研究員会員

 第2条   専門研究員会員の入会は、希望する者、推薦された者とも、役員会の承諾が必要である。

   2 専門研究員の義務は、少なくとも年に1回以上は、「ミニ論文」等を会報に投稿する。また、それらを再構成したものを、研究誌に論文として投稿することができる。

   3 研究誌論文は、査読があり、掲載されれば学術論文となる(特典:研究業績・努力目標)

 

 支部会員

 第3条   支部会員の入会は、希望する者、推薦された者とも、支部機関の承諾が必要である。

   2 支部会員は、支部学習会に参加し啓発者としての力量を高める。

 

 ニュース読者

 第4条   ニュース読者は、本会支援者であり、本人の希望や支部会員の推薦で登録することができる。

  2 ニュース読者には、会報・ニュースレターが届けられる。また、記事を投稿することもできる。

 

条件設定の主旨・解説

  入会は、単なる情報入手のためではなく、情報を相互に発信し活用することでお互いに学び、啓発活動や授業に生かすことにあります。皆さんが、一つの教材を作成するのに相当な労力を費やされているかは自明です。それを断り無しに使用されることは、制作者として耐えがたいことです。また、ネットアドバイザーの多くの皆さんは、ボランティアで活動され、講演謝金が貴重な活動資金になっておられると思います。そのために、よりよい講演や出前授業ができるよう、研修され自らのオリジナルな教材づくりに励み、制作に多大な時間を費やされているのでしょう。これらの方々の一助になればと考え、会員としてギブアンドテイクでレベルアップを図れればと会を設立しました。これが、条件設定の理由です。既に会員の方、弘大パト隊OBの方は、これらの義務を既に果たされておられる方のみです。
 研究会の研究成果の公表は、主としてWebです。ネット年報研究誌に投稿された論文(査読による採用)、会員が一般の方への公表を承諾した論文、教材・学習指導案等と、会として行った調査報告書は、誰でも閲覧できるように掲載しています。


子どものネットリスク教育研究会規約      2022年2月に改正

子どものネットリスク教育研究会規約

(名称及び事務局)

第1条 本会は「子どものネットリスク教育研究会」と称する。

    (略称を「ネットリスク研」とする。)

第2条 本会の事務局を東京八王子の大谷良光宅方(東京事務所)に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、子どものネットリスク教育を研究対象とし、子どもをネットリスクから守る活動に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)  子どものネットリスクとその啓発を対象にした理論研究と実践的研究を行う

ため、研究誌と会報を発行する。

(2)  連携できるネットリスク啓発団体がない都道府県ごとに支部を設立し、ネッ

トリスクの啓発者が相互に高め合う学習会や研修会を企画する。

(3)  ネットリスクに関する情報を収集しニュースレターを発行する。

 

(会員とニュース読者)

第5条 会員は、事業に応じて構成される。

(1)専門研究員(部門ごとに主幹専門研究員を置く)

(2)支部会員(支部に所属し住まいの都道府県の啓発活動を担う)

(3)ニュース読者(会員ではないが会の支援者)

2 会員の(1)と(2)は、兼ねることができ、入会時に各自が申告する。

3 主幹専門研究員、支部長は、Webに氏名、所属、業績等を公開する。

 

(機関)

第6条 本会に次の機関を置く。

  2 総会-総会はこの研究会の最高議決機関であり、原則として定例総会を3年に1回、また、必要に応じて臨時総会を開催することができる(総会はメール上で行うこともできる)

  3 代表委員-代表委員は総会の互選による。代表委員は研究会を代表する。

   4 副代表委員(複数人)-副代表委員は総会の互選による。副代表委員は代表委員を補佐する。副代表が複数の場合は、筆頭副代表を置くことができる。

  5 専門研究委員会-専門研究委員会には研究部門を置き、委員長は副代表が兼ねる。

  6 研究誌編集委員会-『インターネット年報研究誌【子どものネットリスク教育研究】』編集のため、編集委員、査読委員、これらを統括する編集委員長を置く。

編集規定と投稿規定は、細則3、細則4で定める。

7 会報編集部-会報編集部は部長と複数の部員で構成し、会報(ミニ論文紙とニュースレター)を編集、発信する。編集規定は、別途で定める。

8 事務局-すべての業務を補佐する事務局を置く。

9.役員会-役員会は研究会を集団的に運営するために、代表委員、副代表委員、支部長、研究部門主幹研究員、研究誌編集委員長、会報編集部長、事務局員で構成する。

役員会は執行機関の役割と定例総会と次の定例総会間に必要な議案の審議、決定を行う。また、細則、人事の推薦、専門研究員入会の審査、活動計画と総括等を含む。代表、筆頭副代表が役員会を遂行する(二役会)

9 必要に応じて、各都道府県に支部を置くことができる。支部規定は、細則2で定める。

10.役員会は、必要に応じて役職を設定し、恒常的な役職にする場合は、次回総会にて決定する。(*2020.52に、専門研究委員会テクノロジーアドバイザーを設置し、古野陽一氏を、6月に専門研究委員会副委員長を設定し、矢野さと子氏を委嘱する)

 

(会費)

第7条 本会は、個人の募金、研究会メンバーの講演等謝金の一部寄付金により運営する。

2 会費は徴収しない。

 

(入会と退会)

第8条 入会希望者は、研究会の目的に賛同し入会の条件を満たした教員(大学・学校)、啓発活動家、大学院生等が加入できる。

2 入会の条件(特典と義務)については、細則1で定める。

3 会員が退会を希望する場合は、代表委員に通知する。

 

(規約の変更及び規定・細則)

第9条 本規約の変更は、総会の議決によらなければならない。

2 本規約の施行に関し、必要な事項の規程・細則は別に定める。

 

 

附 則  

本規約は2015510日から施行する。

    本規約は2020222日大幅改正し施行する。